「障害者基本法の改正について(案)
「障害者基本法の改正について(案)」に対する見解
一般社団法人全国手話通訳問題研究会理事会 2 合理的配慮の欠如が差別であることについて ※改正案では「(4)差別の禁止」に「社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、 かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反するこ ととならないよう、その実施について合理的な配慮がされなければならないこと」とされています が、合理的配慮の欠如が差別であることが明確ではなく、この規定は合理的配慮の定義としては意 味がありません。 4 言語としての手話について ※改正案には、手話を言語として認知する記載がありません。手話が言語であることは「障害者の権 利に関する条約(仮称)」に記載されている内容です。手話をコミュニケーション手段とする聴覚 障害者にとっては社会参加のどの場面でも手話という言語が必要であり、基本的事項として障害者 基本法改正案に記載することが必要です。 全文は→コチラ
by zentsuken2011oita
| 2011-03-26 04:43
| ワンポイント学習シリーズ
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