頸肩腕症候群の労災適用訴訟「請求棄却」
埼玉における労災保険適用を求めた訴訟の判決に対する見解
(一般社団法人全国手話通訳問題研究会理事会) 過重な手話通訳業務により頸肩腕症候群を発症した全通研(埼玉支部)会員のXさんが、2008 年10 月に労災保険の適用を求めて東京地方裁判所に提起した訴訟は、2011 年1 月20 日に「請求棄却」となりました。 東京地方裁判所の判決は、手話通訳業務に起因した頸肩腕症候群がXさんに発症しているにもかかわらず救済する道を閉ざしたものであり、また下記の重要な問題点を含んでおり看過できません。 【判決の問題点】 判決は、原告の主治医の意見のとおり原告の症状が頸肩腕症候群であることを認めながら、その発症原因となる業務を社会福祉協議会臨時職員としての期間に限定した上、その従事時間の短さをもって頸肩腕症候群の発生に関し業務起因性がないとしている。 しかしながら、手話通訳業務が頸肩腕症候群の発症原因となりうるものであるから、平成12 年の登録手話通訳者としての業務を開始した時点からのすべての業務が今回の発症原因となったことは否定できない。 すなわち、雇用形態と頸肩腕症候群の発症原因とは切り離して考えるべきであり、労働者性が認められない期間があるからといって、発症原因を「労働者」として働いた期間に限定することは、医学的常識に反し、法律問題を医学判断に持ち込む誤りを犯している。 詳細は→コチラ
by zentsuken2011oita
| 2011-03-22 05:15
| ワンポイント学習シリーズ
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